任意整理をしたら、今持っている財産は処分しなければならないのでしょうか?
一定の場合には、財産を処分しなければならない場合があります。
住宅を任意整理の対象にすると処分されます。
住宅ローンを借りる場合、一般的には住宅に抵当権が設定されます。住宅ローンを任意整理の対象とした場合、この抵当権が実行され強制競売となったり、任意売却されるなど、自宅を手放さなければならない状況になります。
もし、自宅を残したいという場合は、個人再生をすることによって自宅を残すことができる場合があります。
自動車を任意整理の対象にすると債権者に引き上げられてしまします。
自動車をローンで購入した場合、自動車に所有権留保という担保権が設定されるのが一般的です。この場合、自動車のローンを任意整理すると、債権者に自動車を引き上げられてしまいます。
自動車を残しつつ任意整理をするには
- 自動車のローンを除外して任意整理をする
- 第三者に自動車ローンを一括で支払ってもらう
といった方法が考えられます。
クレジットカードのショッピングローンで購入した商品も。
クレジットカードのショッピングローンで購入した商品についても、自動車と同様、所有権留保という担保権が設定されるのが一般的です。ですから、任意整理をする場合には、ショッピングローンで購入した物についても、債権者に引き上げられてしまいます。
もっとも、商品の価値がさほど高くない場合などには引き上げられないこともあります。
また、自動車の場合と同様に
- ショッピングローンを除外して任意整理をする
- 第三者にローンを一括で支払ってもらう
といった方法で、購入した商品を手元に置いたまま任意整理をすることも考えられます。
一部の借金を除外して任意整理をする場合、除外した借金については返済総額や月々の返済額は変わらず、これまで通り支払いをしなければなりません。
そのため、借入金の全てを任意整理の対象とする場合と比べると、月々の返済額が大きくなります。
したがって、一部の借金を除外して任意整理をするか否かは、借金の総額や収入、月々の出費等を慎重に検討したうえで決定しなければ、再び支払いに窮することになってしまいますので、注意が必要です。
債務問題は早めにご相談いただくことを 0948-22-6135 営業時間 月曜~金曜(祝除く) |