弁護士費用

ご相談費用

30分 4,400円(税込)で承っております。

まずはお電話でご予約してからお越しください。

法律相談をしたからといって弁護士契約(委任契約)を必ずしなければならない
ということはありません。
セカンドオピニオンとしてお気軽にお問合せください。

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法律相談をしたからといって弁護士契約(委任契約)を必ずしなければならないということはありません。
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弁護士を依頼した場合の費用について

当事務所の費用については、井上法律事務所報酬規程というものがありますので、
それによります。しかし、報酬規程はわかりにくいので要点をかいつまんでご紹介します。

通常の場合、弁護士の費用は大きく3つになります。

着手金事件に弁護士が着手する際の費用です。ですから事件の結果が思わしくない結果になっても、返却するということはありません。着手金は、事件を依頼する際に準備いただくことが必要です。
実費事件に実際に必要な実費です。裁判所への印紙代や手数料、書類取り寄せの費用、謄写料、交通費その他です。福岡県外への出張の場合には、別に弁護士の日当が必要となります。
報酬事件が成功した場合の報酬です。成功の割合によって変わってきます。

着手金と報酬には消費税がかかります。

着手金と報酬の割合は以下のとおりです。

経済的利益の額着手金報酬金
125万円以下の場合10万円
(税込110,000円)
16%
300万円以下の場合8%16%
300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円

例えば、500万円の損害賠償の訴訟を起こす場合には、着手金は

500万円×0.05+90,000=340,000円(税込374,000円)

です。

裁判の結果、400万円を回収できた場合には、報酬は

400万円×0.1+180,000=580,000円(税込638,000円)

ということになります。

この弁護士費用分を相手方に負担させることは、交通事故等の場合以外には、難しいことが多いです。

 このような計算が通常ですが、離婚事件や境界確定事件等、特殊な事件については、着手金をおおむね定額で定めさせていただいています。但し、特別な事情があれば、この金額とは限りませんのでご了解ください。

下記の離婚事件、境界確定訴訟、自己破産申立事件、民事再生事件いずれも実費分としておおむね5万円程度の費用が別途必要となります。

離婚事件
着手金30万円(税込330,000円)
報酬事件の内容によります。

家族・親族関係に関する問題について

境界確定訴訟
着手金40万円(税込440,000円)
報酬30万円(税込330,000円)

不動産関係など民事事件について

自己破産申立事件・個人申立であって非事業者の場合
着手金30万円(税込330,000円)
報酬なし
民事再生事件・個人申立であって非事業者の場合
着手金30万円(税込330,000円)

報酬

なし

債務整理について

 

弁護士費用について注意していただきたいこと

  1. 納得いくまで質問してください。
    弁護士費用については、受任契約で定まりますので、費用の説明は十分にお尋ねください。高い費用となりますので遠慮される必要はありません。
     
  2. 分割払いについて
    分割払いについては、ご相談に応じますが、基本的には事件受任の際に全額一括でお支払いいただくことが原則です。
     
  3. 費用の減額
    顧問契約の場合、契約の種類によっては着手金報酬についてその20%を減額しております。
     
  4. 費用見積書について
    ご希望により費用見積書を発行します。ご希望の方はお申し出ください。

ご予約はお電話を優先しておりますので、下記の番号までお電話ください。

0948-22-6135

営業時間 月曜~金曜(祝除く)
9:00~17:00

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